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株式会社watowa 利用約款
第1条(目的及び適用)
本約款は、株式会社watowa(以下「当社」といいます)が提供する商品、サービス、およびビジネス活動に関する利用条件を定めるものです。会員登録を行ったすべての個人または法人(以下「会員」といいます)に適用されます。
第2条(会員の定義及び地位)
1. 会員とは、当社が取扱う商品を購入し、会員登録に必要な申込み手続きを経た、当社が認めた個人または法人を指します。
2. 会員は、独立した事業者として、当社から受託販売と新規会員開拓活動(以下「紹介活動」といいます)を認められた方であり、当社の代理人ではありません。
3. 会員はいかなる場合においても当社との間に雇用関係はなく、独立した事業者として自らの責任において説明・紹介活動を行っていただきます。
第3条(会員登録条件)
1. 個人の場合、満20歳以上の社会人に限ります(学生不可)。法人の場合、日本国内にて法人登記が完了している必要があります。
2. 特定負担として当社所定の商品購入が必要となります。
3. 登録済みの会員からの紹介に限ります。
4. 反社会的勢力に属する者、成年被後見人・被保佐人、日本国内に在留資格のない外国籍の方、その他当社が不適切と判断した方は登録できません。
5. 当社は会員に対して本人確認書類の提出を求めることができ、会員はこれに応じる義務を負います。
第4条(会員の責務及び遵守事項)
1. 会員は、特定商取引に関する法律、薬機法、個人情報保護法、所得税法等の関連法規および公序良俗を遵守してビジネス活動を行わなければなりません。
2. 契約に関する重要事項は、必ず相手方に説明し、理解・納得を得た上で紹介活動を行ってください。
3. 会員は、利益や成功を保証されるものではなく、いかなる形態においても所得の保証はありません。
4. 会員は、このビジネスで得た所得について、所得税法に従い適切に確定申告および納税を行わなければなりません。
第5条(禁止行為)
会員は、以下の行為を行ってはなりません。
1. 勧誘に先立ち、社名、紹介者氏名、勧誘目的、商品の種類を明示しない行為。
2. 不実告知(事実でないことを告げる)および事実不告知(故意に事実を告げない行為)。
3. 「必ず儲かる」等の断定的判断の提供や誇大表現による勧誘。
4. 相手方に威迫・困惑を与える行為、深夜・早朝の迷惑な勧誘行為。
5. 請求・承諾のない者に対するメールおよびSNS等による勧誘行為。
6. 当社に無断での商標・著作物・ロゴの使用、資料等の作成およびメディアでの宣伝活動。
7. 同業他社や類似ビジネスへの勧誘(クロスリクルート行為)。
8. その他、法令または公序良俗に反する行為、当社および他の会員に不利益をもたらす行為。
第6条(中途解約・退会)
1. 会員は、契約書面を受領した日から起算して20日を経過した後は、当社所定の「解約届」を提出することにより、将来に向かって契約を解除(中途解約)することができます。
2. 退会手続き完了後6ヶ月間は、再登録を行うことはできません。
第7条(クーリング・オフ)
1. 会員(個人登録に限る)は、契約書面または初回商品を受け取った日のいずれか遅い日から起算して20日間は、書面または電磁的記録により無条件で申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。
2. クーリング・オフに伴う損害賠償や違約金の請求を受けることはありません。
第8条(免責事項)
1. 通信回線やコンピュータの障害、システムの定期保守・緊急保守等によるシステムの中断・遅滞・停止、データへの不正アクセス等により生じた会員の損害について、当社は責任を負いません。
2. 当社は、当社のウェブページ・サーバー・ドメイン等から送信されるメール・コンテンツに有害なプログラムが含まれていないことを保証するものではありません。
第9条(管轄裁判所)
本契約に関して会員と当社との間に紛争が生じた場合、法令に基づき管轄裁判所を定めるものとします。
附則
本約款は2024年1月1日より施行されます。